(法律相談料)
・事案簡易なものは、30分あたり5500円
※ 受付時間(平日午前9時~午後6時)外の場合は40分あたり1万1000円となります
・事案複雑なもの(調査の要否等によります)は、1件5万5000円~
(民事事件)
・弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
・着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。着手金は、審級ごとに支払っていただきます。
・報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくことになっています。
・実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通・通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
・日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合、及び、訴訟や調停・審判事件などで期日等への出頭(出廷)回数が一定数を超過した場合、にお支払いいただくものです。
・協議の上決定した弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(仮差押・仮処分保証金、供託金、相手方からの支払金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承ください。
(刑事事件)
・弁護士が、刑事事件(捜査事件・公判事件など)のように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
・着手金は、事件を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
・報酬金は、事件等が終了したとき(結果が、不起訴処分、無罪判決、執行猶予付き判決、刑の軽減判決などとなった場合)に、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
・実費は、郵便切手代・謄写料、交通・通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に,保証金や被害弁償金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
・日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
・協議の上決定した弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(保釈保証金、被害弁償金の残金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承ください。
