top of page
検索


金勝山
先週末、滋賀県の金勝山(こんぜやま、と読むそうです)へハイキングに行きました。 一丈野駐車場から、落ヶ滝→天狗岩→耳岩→狛坂磨崖仏→逆さ観音→おらんだえん堤を回るコース。滝と天狗岩を堪能したこともあり、約3時間強の行程となりましたが、運動負荷としては軽めの印象でした。 さすが花崗岩が生み出した独特の景観を楽しむ、と案内されているとおり、岩登りなどもあって楽しめましたが、曇空で風が強かったこともあり、山頂付近は寒いくらいでした。 その後は、草津市にある居酒屋さんで下調べしておいた鯛のアラ煮定食をいただきました。雑穀米に野菜たっぷりの小鉢、何よりボリューム満点のメイン(大ぶりの鯛アラ1匹分)でお腹いっぱい大満足。大将のお気遣いで残したアラは持ち帰り、夕食でお酒のアテにさせてもらいました。 梅雨入りまでの暑くない時期を利用して、もう少しいくつかハイキングや登山を楽しみたいと計画しています。
5月25日


つつじ園(なるかわ園地)
GW中3年振りになるかわ園地のつつじ園へハイキングに行きました。 あいにくの曇空でしたが暑くなりすぎることもなく気温的には快適。とはいえ、冬場でしばらく軽登山やハイキングは休止していたため、約半年振りとなり、2時間程度の歩行でも思った以上に疲れました。 お目当てのつつじ園は、ピークには間に合わなかったものの、何とか見頃には間に合った感じ。やはり圧倒されますね。今年は白色ツツジに惹かれました。 ← 動画は一定期間経過後に削除予定です(容量の関係)
5月8日
インターネット弁護士業務広告にご留意ください
弁護士(及び弁護士法人)がインターネットなどを利用した業務広告により、市民の皆さんに、過度な期待や誤解を与え、委任契約の締結を誘引した上で、適切な事件処理を行わずに二次的被害を与える事例が散見されています。 以前 弁護士の禁止広告 というブログ記事でも触れましたが、 ・ 自己破産に対する不安をあおって任意整理などの依頼を勧誘する広告 例えば ①自由財産、同時廃止などについて説明することなく、「破産すると、今ある財産を手放さなくてはいけません。」など不安をあおる表現 ②免責不許可事由の考慮要素、裁量免責などについて説明することなく、「ギャンブルを原因とする借金は免責されません。」などと断定する表現 なども「業務広告に関する指針」に違反するとして禁止されていますので、このような業務広告をする弁護士にはくれぐれもご留意ください。
4月22日
bottom of page


