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【相続】相続放棄と未支給年金・遺族年金
未支給の年金は、法律の規定に基づき生計を同じくしていた遺族に支給されるものですので、相続とは関係なく、相続放棄しても受け取れます。 遺族年金も、相続するのではなく、法律の規定に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられるものであり、その人の固有の権利です。相続とは関係なく、特別受益にもなりません。相続放棄しても、遺族年金を受け取ることはできますし、遺族年金を受け取っても、相続放棄できます。
1月9日


謹賀新年(2026)
本日から2026年(令和8年)の執務を開始しました 皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます 当事務所は今春で開設20年の節目を迎えます 宇治大久保における19年以上の信頼と実績を糧に 引き続き地域に根ざした身近な法的サービスとして 皆様のお役に立てるよう尽力します 本年もどうぞよろしくお願いします
1月5日
年末年始(2025~2026)
当事務所は本日12/26(金)午後6時をもって仕事納めとなり,年始の受付は1/5(月)午前9時~となります。 皆様よいお年をお迎えください。
2025年12月26日
ベストアンサー(離婚・男女問題)2
弁護士ドットコムというWEBサイトのみんなの法律相談(離婚・男女問題)への回答のうち,ベストアンサーとして評価されたご質問を紹介します。 同様のお悩みがある方はご相談ください。きっと皆様のお役に立てると思います。 ・ 元妻が病死、親権について ・ 養育費未払い 債権差押命令について ・ 養育費の支払いに際して相手と関わる必要はありますか? ・ 認知、養育費請求について ・調停から審判に移行する際、主張書面や証拠は引き継がれるのか教えていただけますか? ・ 養育費の減額、免除について ・ 財産分与についての質問 ・養育費調停のはずが財産分与も混ざって困惑してます ・義母を合法的に自宅から退去させる方法はありますか? ・ 未成年後見人からの元夫への養育費請求 ・ 再婚や養子縁組の証拠がない場合、調停を開始できるか教えていただけますか? ・ 離婚調停の提出書類について ・ 離婚後の役所からの通知について
2025年12月10日
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