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家族法改正(2026.4.1~)
本年(令和8年)4月1日から改正家族法が施行され、共同親権の導入、養育費の支払確保(法定養育費の新設)などの新しいルールが始まります。 概要は裁判所のホームページをご参照ください。 離婚と子どもをめぐる新しいルールについて | 裁判所 施行日後の離婚を検討されている方は、改正法をふまえた検討をお勧めしますので、まずはご相談ください。 なお、施行により、過去(施行前)の離婚における単独親権が自動的に共同親権に変わることはありません。共同親権へ変更するには、家庭裁判所へ親権者変更調停を申し立てる必要があります。 また、法定養育費や財産分与請求期間の延長は、施行前に成立した離婚には適用されませんのでご留意ください。
3月6日


9000km突破
先週末、スピンバイクの累計距離が9000kmを突破しました。前回は8000km台の時に電池切れでリセットされましが、今回は保っています(やはり購入時の附属電池だと切れるのも早い?)。1万km目指して頑張りますが「0000」は初期値と同じなので「9999」で写真に残したいとは思います。順調なら4月上旬に達成見込ですのでご期待ください。 最近、トレーニングメニューなどについて今流行の生成AIへ質問したりするのですが、その過程でダラダラ一定の速度でスピンバイクを漕ぐよりもメリハリを付けた方がよいということで、現在は、慣らし5分の後で高速1分と低速1分のセットを10回繰り返し、その後は一定の無理のない速度で流す(平日33分前後、土日祝66分前後)という形に変えました。10セットはなかなかにきつく、瀧のような汗が流れますので、タオルが手放せなくなりました。どこまで続くか分かりませんが(正直辛く5セットを超えると止めたくなる自分との戦いになります)、しばらくは、頑張ってみようと思います。
3月2日
【相続】相続放棄と未支給年金・遺族年金
未支給の年金は、法律の規定に基づき生計を同じくしていた遺族に支給されるものですので、相続とは関係なく、相続放棄しても受け取れます。 遺族年金も、相続するのではなく、法律の規定に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられるものであり、その人の固有の権利です。相続とは関係なく、特別受益にもなりません。相続放棄しても、遺族年金を受け取ることはできますし、遺族年金を受け取っても、相続放棄できます。
1月9日


謹賀新年(2026)
本日から2026年(令和8年)の執務を開始しました 皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます 当事務所は今春で開設20年の節目を迎えます 宇治大久保における19年以上の信頼と実績を糧に 引き続き地域に根ざした身近な法的サービスとして 皆様のお役に立てるよう尽力します 本年もどうぞよろしくお願いします
1月5日
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