top of page
検索
【相続】相続放棄と未支給年金・遺族年金
未支給の年金は、法律の規定に基づき生計を同じくしていた遺族に支給されるものですので、相続とは関係なく、相続放棄しても受け取れます。 遺族年金も、相続するのではなく、法律の規定に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられるものであり、その人の固有の権利です。相続とは関係なく、特別受益にもなりません。相続放棄しても、遺族年金を受け取ることはできますし、遺族年金を受け取っても、相続放棄できます。
1月9日


謹賀新年(2026)
本日から2026年(令和8年)の執務を開始しました 皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます 当事務所は今春で開設20年の節目を迎えます 宇治大久保における19年以上の信頼と実績を糧に 引き続き地域に根ざした身近な法的サービスとして 皆様のお役に立てるよう尽力します 本年もどうぞよろしくお願いします
1月5日
年末年始(2025~2026)
当事務所は本日12/26(金)午後6時をもって仕事納めとなり,年始の受付は1/5(月)午前9時~となります。 皆様よいお年をお迎えください。
2025年12月26日
ベストアンサー(離婚・男女問題)2
弁護士ドットコムというWEBサイトのみんなの法律相談(離婚・男女問題)への回答のうち,ベストアンサーとして評価されたご質問を紹介します。 同様のお悩みがある方はご相談ください。きっと皆様のお役に立てると思います。 ・妻の弁護士が自己破産を妨げる手続きをすることは可能ですか? ・年金分割の審判について ・兄の元配偶者に対する金銭請求の裁判を母が代理で行うことは可能でしょうか? ・婚姻費用どうきめるか ・有責が離婚や家の売却に与える影響について教えていただけますか? ・離婚調停中。お金の問題 ・婚姻費用の異議申し立てで金額が覆る可能性はありますか? ・養育費 遅延損害金 請求方法 ・住宅ローンの固定資産税について ・向き合ってくれない相手方への対応について ・離婚後の婚姻費用の強制執行について教えていただけますか? ・陳述書に目次はあったほうが良い? ・公示送達に至るまでの手続きについて具体的に教えていただけますか? ・面会交流審判の義務不履行に対する間接強制の申し立てについて ・相手方が弁護士を立てた場合、申立人に書面を送付するのが一般的ですか?
2025年12月10日
bottom of page


