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インターネット弁護士業務広告にご留意ください
弁護士(及び弁護士法人)がインターネットなどを利用した業務広告により、市民の皆さんに、過度な期待や誤解を与え、委任契約の締結を誘引した上で、適切な事件処理を行わずに二次的被害を与える事例が散見されています。 以前 弁護士の禁止広告 というブログ記事でも触れましたが、 ・ 自己破産に対する不安をあおって任意整理などの依頼を勧誘する広告 例えば ①自由財産、同時廃止などについて説明することなく、「破産すると、今ある財産を手放さなくてはいけません。」など不安をあおる表現 ②免責不許可事由の考慮要素、裁量免責などについて説明することなく、「ギャンブルを原因とする借金は免責されません。」などと断定する表現 なども「業務広告に関する指針」に違反するとして禁止されていますので、このような業務広告をする弁護士にはくれぐれもご留意ください。
4月22日
親権・養育費・面会交流などに関する改正民法等施行(2026.4.1~)
親権、養育費、親子の面会交流などに関するルールを見直した改正民法等が昨日(2026.4.1)から施行されました。 主な改正点は ・ 親の責務 に関するルールの明確化(こどもの人格の尊重、こどもを扶養する責務、父母間の人格尊重・協力義務、こどもの利益のための親権行使) ・ 親権に関するルールの見直し( 共同親権 の選択が可能に) ・ 養育費の支払確保に向けた見直し( 先取特権 の付与により合意文書があれば直ちに強制執行の申立が可能に、子一人あたり月額2万円の暫定的養育費( 法定養育費 )の請求が可能に、養育費請求のための民事執行手続が簡易化) ・ 親子の面会交流実現に向けた見直し( 試行的実施 の制度化、離婚前別居中のルール明確化、父母以外の親族との交流ルール化) ・ 財産分与に関するルールの見直し(請求期間を2年から 5年に伸長 、考慮すべき要素の明確化、家庭裁判所による 財産情報開示命令 の制度化) ・ 養子縁組に関するルールの見直し(養子縁組後の親権者明確化、父母の意見が対立する場合の調整手続新設) ・ その他(夫婦間の契約の取消権削除
4月2日


20周年
おかげさまで、当事務所は本年4月をもちまして、開設20周年を迎えることとなりました。 20年前の2006年、当時司法過疎と呼ばれていた府南部地域(宇治大久保)にて、小さな一歩から始まった個人事務所が今日まで歩み続けてこられたのは、これまでご縁をいただいたすべての皆様のおかげです。私たちを信頼し、大切な問題をお任せいただいたこと、改めて深く感謝申し上げます。 開設以来、幾多の困難な局面もありましたが、こうして節目を迎えられましたのは、ひとえに皆様方の温かいご支援とご厚誼の賜物です。 この20年間、法律のプロフェッショナルとして数多くの解決の瞬間に立ち会ってまいりました。時代とともに社会情勢も大きく変化いたしましたが、地域に根ざした身近な法的サービスを皆様へお届けすべく、お一人おひとりの不安に寄り添いサポートし、最善の解決策を目指すという姿勢は、これからも変わることはありません。 20年という節目を新たなスタートラインとし、これからも「頼れるパートナー」、法律問題の「かかりつけ医」として皆様の権利と未来を守るべく、誠心誠意努めてまいります。.
4月1日
住所変更登記の義務化(2026.4.1~)
2024年4月の相続登記の義務化に続き、本年(2026年)4月1日から、不動産所有者が住所や氏名を変更した際の変更登記が義務化されます。 届出期限は変更日から2年以内です。 従前の変更分についても上記施行日から2年以内の変更登記を要する点、正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料が科されるリスクが生じる点にご留意ください。 なお、専用サイトで個人情報を登録することにより、その後は住所等の変更があるたびに自分で登記申請をしなくても、法務局が職権で住所等の変更登記をしてくれる「スマート変更登記」の運用も始まります。 法務省:スマート変更登記のご利用方法
3月24日
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