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親権・養育費・面会交流などに関する改正民法等施行(2026.4.1~)

  • 4月2日
  • 読了時間: 2分

 親権、養育費、親子の面会交流などに関するルールを見直した改正民法等が昨日(2026.4.1)から施行されました。


 主な改正点は

・ 親の責務に関するルールの明確化(こどもの人格の尊重、こどもを扶養する責務、父母間の人格尊重・協力義務、こどもの利益のための親権行使)

・ 親権に関するルールの見直し(共同親権の選択が可能に)

・ 養育費の支払確保に向けた見直し(先取特権の付与により合意文書があれば直ちに強制執行の申立が可能に、子一人あたり月額2万円の暫定的養育費(法定養育費)の請求が可能に、養育費請求のための民事執行手続が簡易化)

・ 親子の面会交流実現に向けた見直し(試行的実施の制度化、離婚前別居中のルール明確化、父母以外の親族との交流ルール化)

・ 財産分与に関するルールの見直し(請求期間を2年から5年に伸長、考慮すべき要素の明確化、家庭裁判所による財産情報開示命令の制度化)

・ 養子縁組に関するルールの見直し(養子縁組後の親権者明確化、父母の意見が対立する場合の調整手続新設) 

・ その他(夫婦間の契約の取消権削除、裁判上の離婚事由から「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を削除)


 なお、今回の法改正の施行により、既に離婚して定められた単独の親権が、自動的に共同親権へ変わったりすることはありません。ただし、施行よりも前の離婚でも、単独親権から共同親権への変更を求める手続(調停申立て等)は可能になりますので、ご留意ください。

 また、施行よりも前の離婚では、法定養育費が発生しませんので、養育費請求の手続(調停申立て等)が必要であることに変わりはありません。

 父母間の人格尊重・協力義務は、DVや虐待から避難するために必要な場合などは義務違反となりませんので、ご安心ください。


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