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危険な相続放棄
父が死亡した、相続人は母(配偶者)と子(便宜上1人と仮定)、生活のため母から相続放棄(父の死後原則3か月以内に家庭裁判所へ申述するという正式な手続)を求められた子はそれに応えてよいか? 答えはNOです。 上記ケースで子が相続放棄をすると、次順位の直系尊属(父の両親、祖父母)が相続人となります。直系尊属がすでに全員他界していたり、相続放棄した場合は、次順位の兄弟姉妹(父より先に死亡した兄弟姉妹がいる場合、その代襲相続人としての甥)が母(配偶者)とともに相続人となります。よって、母はこれら次順位の相続人と父の遺産について分割協議をする必要がありますが、他の相続人全員が母の希望どおり相続放棄したり、母が全て取得する遺産分割に応じてくれることなど現実的に期待しない方がよいでしょう。もらえるものはもらいます、というのが大多数という印象です。 ではどうしたらよいか?子が母の希望に応えたければ、母と子(法定相続分は各2分の1)で、母が全財産を取得する(もしくは大部分を母が取得する)遺産分割協議をすればよいのです。母を思う気持ちから決して相続放棄をしてはいけま
2025年7月31日
弁護士選び(やや辛辣な雑感)
通常はどの弁護士に依頼するかにより法律問題の結論が大きく変わることはありません(相手次第という交渉事は除きます。)。事実(真実)は一つであり、それに法を適用した結果は自ずと導かれるからです。 ただし、差が出る場合は現実にあります。本来勝つべきところまで負けてしまう(勝てない)ケースです。もちろん依頼者ご本人に起因する場合もありますが、担当弁護士が準備を怠らないことでリカバーできる場合はあるはずです。 例えば、尋問で事実に反する供述を繰り返した(であろう)結果、事実(真実)を述べている部分まで裁判所から信用されずに、本来勝てた部分まで敗訴の判決を受けた相手方のケース・・・。自爆ですね。こちらは労せず一部敗訴を覚悟していたところまで勝てました。 主尋問で自ら申請した相手方当事者及び証人間の陳述すら矛盾し、かつ、客観資料にも反する陳述を繰り返した結果、主たる争点にかかる陳述の信用性を全面否定され、当方主張事実がかえって補強され認定されるに至り勝訴に至ったケース・・・。相手方側が本来行うべき尋問準備を怠らなければ、少なくとも主尋問で陳述同士が矛盾する結果
2025年4月1日
keap
スペルミスではありません。 京都自由業若手交流会という任意団体の略称です。 京都自由業若手交流会というのは、全盲の弁護士として有名な竹下義樹先生の鶴の一声で誕生したとされる、京都(及び滋賀)で士業(弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、弁理士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)を営む若手の会(来年の2023年あたりが25周年でしょうか?)です。 弁護士登録後程なくして兄弁(業界では所属事務所の先輩弁護士をこう呼びます)を引き継ぐ形で世話人(各士業を代表して会としての企画を立案・実施するお世話役)を拝命し、2006年(平成18年)春から2008年(平成20年)春までの2年間は代表を務めさせていただきました。 不惑(40歳)に前後して世話人も後任へ引き継ぎ退任しましたが、世話人や代表をしていた間は、単なる異業種間の知り合い(士業仲間)を超えた同年代の頼れる諸先輩・友人に多数恵まれ、現在でもこの関係は続いています。 先日は万全の感染対策のもと、そのメンバーの結婚披露パーティがあり、もう若手とは呼べない懐かしのOB・OGと
2022年4月7日
樫山奨学財団
大学在学(1年弱の休学を含む5年間)中の4年間、公益財団法人樫山奨学財団から、給付型奨学金をいただいていました。高校1年時に父を亡くし、母子家庭となっていましたので、大学進学後に財団から経済的な支援を受けることができ、とても助かりました。 奨学生だった4年間は毎年東京での会合にもご招待いただき、その機に一週間程度関東の大学へ進学した友人宅などを転々としながら東京観光を楽しませていただいたものです。 この間、上記会合とは別に北海道で行われた留学生との交流を兼ねた研修に参加させていただいた御縁もあり、故樫山軌四夫理事長(肩書は当時)には可愛がっていただきました。なお、財団ホームページから現在も確認可能な機関誌「かしの芽」Vol.34(1993年9月)の表紙に写っている長髪(集合写真でただ一人の中腰)が成田(当時21歳直前)です。空港で成田を遠目から一見された際、女性と勘違いしそうになったそうで、そのインパクトもあってか、卒業後にお会いした際などもよく覚えておいていただけました。当事務所開設後に事務所へ直接お電話いただいたこともありました(例のかしの芽
2022年4月7日
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