インターネット弁護士業務広告にご留意ください
- 4月22日
- 読了時間: 1分
弁護士(及び弁護士法人)がインターネットなどを利用した業務広告により、市民の皆さんに、過度な期待や誤解を与え、委任契約の締結を誘引した上で、適切な事件処理を行わずに二次的被害を与える事例が散見されています。
以前 弁護士の禁止広告 というブログ記事でも触れましたが、
・ 自己破産に対する不安をあおって任意整理などの依頼を勧誘する広告
例えば
①自由財産、同時廃止などについて説明することなく、「破産すると、今ある財産を手放さなくてはいけません。」など不安をあおる表現
②免責不許可事由の考慮要素、裁量免責などについて説明することなく、「ギャンブルを原因とする借金は免責されません。」などと断定する表現
なども「業務広告に関する指針」に違反するとして禁止されていますので、このような業務広告をする弁護士にはくれぐれもご留意ください。


コメント