住所変更登記の義務化(2026.4.1~)
- 3月24日
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更新日:3月25日
2024年4月の相続登記の義務化に続き、本年(2026年)4月1日から、不動産所有者が住所や氏名を変更した際の変更登記が義務化されます。
届出期限は変更日から2年以内です。
従前の変更分についても上記施行日から2年以内の変更登記を要する点、正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料が科されるリスクが生じる点にご留意ください。
なお、専用サイトで個人情報を登録することにより、その後は住所等の変更があるたびに自分で登記申請をしなくても、法務局が職権で住所等の変更登記をしてくれる「スマート変更登記」の運用も始まります。法務省:スマート変更登記のご利用方法

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