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住所変更登記の義務化(2026.4.1~)
2024年4月の相続登記の義務化に続き、本年(2026年)4月1日から、不動産所有者が住所や氏名を変更した際の変更登記が義務化されます。 届出期限は変更日から2年以内です。 従前の変更分についても上記施行日から2年以内の変更登記を要する点、正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料が科されるリスクが生じる点にご留意ください。 なお、専用サイトで個人情報を登録することにより、その後は住所等の変更があるたびに自分で登記申請をしなくても、法務局が職権で住所等の変更登記をしてくれる「スマート変更登記」の運用も始まります。 法務省:スマート変更登記のご利用方法
3月24日
京都家庭裁判所の夜間家事手続案内等
京都家庭裁判所では、毎月第一金曜日(休日の場合は第二金曜日)の午後5:00~6:30まで、家事手続案内及び事件の申立ての受付を行っています。 本年(令和8年)4月1日以降は予約制が導入され、夜間家事手続案内及び事件申立受付は、原則として、当該週の水曜日(休日の場合はその直前の開庁日)までに、電話又は口頭で家事訟廷事件係に申込みが必要となるそうです。なお、予約は3月9日より受付を開始しているとのこと。 以上、情報提供まで
3月10日
家族法改正(2026.4.1~)
本年(令和8年)4月1日から改正家族法が施行され、共同親権の導入、養育費の支払確保(法定養育費の新設)などの新しいルールが始まります。 概要は裁判所のホームページをご参照ください。 離婚と子どもをめぐる新しいルールについて | 裁判所 施行日後の離婚を検討されている方は、改正法をふまえた検討をお勧めしますので、まずはご相談ください。 なお、施行により、過去(施行前)の離婚における単独親権が自動的に共同親権に変わることはありません。共同親権へ変更するには、家庭裁判所へ親権者変更調停を申し立てる必要があります。 また、法定養育費や財産分与請求期間の延長は、施行前に成立した離婚には適用されませんのでご留意ください。
3月6日


謹賀新年(2026)
本日から2026年(令和8年)の執務を開始しました 皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます 当事務所は今春で開設20年の節目を迎えます 宇治大久保における19年以上の信頼と実績を糧に 引き続き地域に根ざした身近な法的サービスとして 皆様のお役に立てるよう尽力します 本年もどうぞよろしくお願いします
1月5日
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