top of page

家族法改正(2026.4.1~)

  • 3月6日
  • 読了時間: 1分

 本年(令和8年)4月1日から改正家族法が施行され、共同親権の導入、養育費の支払確保(法定養育費の新設)などの新しいルールが始まります。

 概要は裁判所のホームページをご参照ください。

 施行日後の離婚を検討されている方は、改正法をふまえた検討をお勧めしますので、まずはご相談ください。

 なお、施行により、過去(施行前)の離婚における単独親権が自動的に共同親権に変わることはありません。共同親権へ変更するには、家庭裁判所へ親権者変更調停を申し立てる必要があります。

 また、法定養育費や財産分与請求期間の延長は、施行前に成立した離婚には適用されませんのでご留意ください。

最新記事

すべて表示
【20周年特別企画】夏期電話無料相談のご案内(7/21〜8/28)

本年4月のブログ記事でもお伝えしましたとおり、当事務所は、おかげさまで開設20周年を迎えております。遅ればせながら、これまでの地域の皆様からのご愛顧に感謝を込めまして、特別企画「夏期電話無料相談」を実施いたします。  「法律の専門家に聞くほどのことかな?」「ちょっと教えてほしいんだけど…」といった身近なお悩みや疑問に、お電話で分かりやすくお応えします。  完全予約制となっておりますので、ぜひこの機

 
 
 
GW(2026)

当事務所は暦とおりで4/27(月)、28(火)、30(木)、5/1(金)、7(木)、8(金)も執務します。  法律相談のご予約可能な時間帯もまだ残っておりますのでこの機会にご利用ください。

 
 
 
 インターネット弁護士業務広告にご留意ください

弁護士(及び弁護士法人)がインターネットなどを利用した業務広告により、市民の皆さんに、過度な期待や誤解を与え、委任契約の締結を誘引した上で、適切な事件処理を行わずに二次的被害を与える事例が散見されています。  以前 弁護士の禁止広告 というブログ記事でも触れましたが、 ・ 自己破産に対する不安をあおって任意整理などの依頼を勧誘する広告 例えば ①自由財産、同時廃止などについて説明することなく、「破

 
 
 

コメント


© 2019 京都やましろ法律事務所 京都府宇治市広野町西裏97番地5商弘ビル4階

  • Facebook
bottom of page