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家族法改正(2026.4.1~)

  • 3月6日
  • 読了時間: 1分

 本年(令和8年)4月1日から改正家族法が施行され、共同親権の導入、養育費の支払確保(法定養育費の新設)などの新しいルールが始まります。

 概要は裁判所のホームページをご参照ください。

 施行日後の離婚を検討されている方は、改正法をふまえた検討をお勧めしますので、まずはご相談ください。

 なお、施行により、過去(施行前)の離婚における単独親権が自動的に共同親権に変わることはありません。共同親権へ変更するには、家庭裁判所へ親権者変更調停を申し立てる必要があります。

 また、法定養育費や財産分与請求期間の延長は、施行前に成立した離婚には適用されませんのでご留意ください。

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親権・養育費・面会交流などに関する改正民法等施行(2026.4.1~)

親権、養育費、親子の面会交流などに関するルールを見直した改正民法等が昨日(2026.4.1)から施行されました。  主な改正点は ・  親の責務 に関するルールの明確化(こどもの人格の尊重、こどもを扶養する責務、父母間の人格尊重・協力義務、こどもの利益のための親権行使) ・ 親権に関するルールの見直し( 共同親権 の選択が可能に) ・ 養育費の支払確保に向けた見直し( 先取特権 の付与により合意文

 
 
 

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