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所持品検査

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2019年6月24日
  • 読了時間: 1分

更新日:2019年6月25日


 京都地方裁判所でも,本年(2019年)4月1日から,入庁時の所持品検査が実施されています。

 弁護士の場合,上記検査はパスできるのですが,記章(バッジ)などで弁護士の身分を証しないと一般入庁者として同検査の対象となります。

 バッジは普段スーツの上着に着けていますので,夏場で上着を着用しないとき,どうやって弁護士の身分を証するか,という問題が生じます。

 上着からバッジを外して持参する,というのが一番現実的なのですが,今日,うっかりバッジの持参を失念していることに気付きました。

 入口で,ダメもとと思いつつ,「弁護士なんですけどバッジ忘れちゃって」と告げましたが,やはり検査対象となりました(当たり前ですね)。検査を受けつつ,「夏場は上着を着ないから忘れるんですよねぇ」と世間話をふったところ,(同じ理由で検査を受ける弁護士は)「結構いらっしゃいますよ」という返答を受けました。

 次回からは気を付けようと思います。

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