被告人と被告
- 京都やましろ法律事務所
- 2021年3月12日
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今朝NHKの刑事裁判のニュースにおいて終始「被告人」のことを「被告」と呼んでいただけでなく,「弁護人」のことを「被告の弁護士」と呼んでおり,違和感を覚えました。
裁判の種類は大きく分けると「刑事裁判」(国が犯罪者を処罰する手続)と「民事裁判」(私人間の私的紛争解決手続)に分けることができますが,「被告人」は刑事裁判で訴えられた人であり,「被告」は民事裁判で訴えられた人をいいます。
私たち弁護士の肩書は,刑事裁判では「弁護人」,民事裁判では「訴訟代理人弁護士」となりますので,被告人を弁護する弁護士のことを言いたければ単に「弁護人」と言えば足ります。
裁判員裁判も実施されている現状で,法教育の観点からも,正確な法律用語を使用した報道に努めていただきたいものです。
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