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【事故】損害賠償基準

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2023年1月23日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月4日

 自賠責保険基準のほか,保険会社の独自基準,裁判基準が存在します。

 例えば入院雑費(証拠がなくても入院1日あたり認められる定型的な雑費)は,自賠責11100円,保険会社1300円程度,裁判所1500円という感じです。

 上記3つの基準では,特に慰謝料額に開きがあります。後遺障害等級14級の場合,自賠責は32万円ですが,裁判基準では110万円とされます。

 裁判基準には東京基準の赤本,大阪基準の緑本,名古屋基準の黄本があるといわれており,日弁連の青本も存在します。京都は緑本(大阪基準)のイメージですが,赤本ベースの裁判官もいます。慰謝料では赤本>緑本というイメージでしょうか。

 いずれにせよ,加害者側保険会社から事前提示を受けた場合には,提示額の相当性を理解するためにも,示談書や免責証書にサインをする前に,必ず弁護士へ相談されることをお勧めします。

 弁護士費用特約があれば相談料も保険金から支払われ(自己負担なし),特約利用による等級ダウンもありません。

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