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【事故】経済的全損

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2023年1月24日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月4日

 修理費(又は修理費相当額)が,事故車両の価格(再調達価格・時価相当額)と買換諸費用の合計額を上回る場合を「経済的全損」といい,時価額を超える修理費は損害として認められません。

 この場合に賠償を受けられるのは,車両の時価相当額(+買換諸費用の合計)にとどまるのが原則です。

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