【相続】遺言と遺産分割京都やましろ法律事務所1月31日読了時間: 1分 遺言があっても,相続人全員の合意があれば,遺言と異なる内容で,遺産分割協議をしたり,遺産分割調停をすることも可能です。遺言執行者がいても同様です。 ただし,遺言の内容と異なる遺産分割審判をすることはできないといわれていますし,遺言があるのに,それと異なる内容で遺産分割協議が成立するケースは稀(レア)といえるでしょう。
【相続】公正証書遺言の検索被相続人が死亡したけど遺言があるかどうかわからない,ということがありますよね。 この点,平成元年以降に作成された公正証書遺言については,最寄りの公証人役場において,無料で検索してもらうことができます。 この遺言検索の申出には ・ ...
【相続】相続放棄と熟慮期間相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った日から 3か月以内 にしなければならず,これを熟慮期間といいます(民法915条1項)。 この熟慮期間は,裁判実務上, 相続財産が全くない (めぼしい財産がほととんどない場合も含まれます) と信じ , かつ ,...
【相続】相続放棄の申述とその有効性など相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば,相続を放棄することができ(民法915条1項),相続の放棄をすると,初めから相続人ではなかったことになります(民法939条)。相続を放棄すると(プラスの)遺産を相続することもできませんが,相続債務(...
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