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【相続】遺言と遺産分割

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 1月31日
  • 読了時間: 1分

 遺言があっても,相続人全員の合意があれば,遺言と異なる内容で,遺産分割協議をしたり,遺産分割調停をすることも可能です。遺言執行者がいても同様です。

 ただし,遺言の内容と異なる遺産分割審判をすることはできないといわれていますし,遺言があるのに,それと異なる内容で遺産分割協議が成立するケースは稀(レア)といえるでしょう。

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