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【離婚】親族からの援助と婚姻費用

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2022年11月21日
  • 読了時間: 1分

 別居して実家に戻り,住居費の負担がない場合でも,婚姻費用を算定するにあたり考慮されることはありません。

 親族からの援助により,扶養義務のある婚姻費用支払者の義務が軽減されることはないからです。

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