【離婚】養育費と養子縁組
- 京都やましろ法律事務所
- 2022年11月22日
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更新日:2024年10月4日
別居の子が養子縁組をした場合,一次的な扶養義務は別居の実親でなく,同居の養親が負うことになります。
よって,別居の子の親権者が再婚し,同再婚相手と子が養子縁組までした場合には,養親の収入が極めて低いなどの特別な事情がない限り,養育費の支払義務はなくなります。
あくまで養子縁組がされた場合であり,親権者が再婚しただけでは,別居の実親の養育費の支払義務はなくならないことに注意が必要です。
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