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ティー・オー・エム株式会社にご注意ください

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2023年11月22日
  • 読了時間: 1分

 ティー・オー・エム株式会社(登録番号:北海道知事(8)石第02665号,代表者名:藤川裕之,本店(主たる営業所):北海道札幌市中央区南8条西14丁目3番12号)にご注意ください。

 消滅時効期間の経過した貸金債権を譲り受けたなどとして,特定記録郵便で請求書(通知書)を送付してきたり,女性に自宅訪問させてその場での同社への電話連絡を求めたり,その電話において口頭で消滅時効を援用すると伝えても早期の書面送付を求めたりするなどのご相談を受けています。

 ご心配であれば内容証明郵便により消滅時効を援用する通知を行えば足ります。

 決して一部払い等の債務承認をすることのないようご留意ください。

 

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