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弁護士の禁止広告

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2025年6月19日
  • 読了時間: 2分

 弁護士による以下のような広告は禁止されています。

 以下のような広告をしている弁護士へは依頼されないようにしてください。


誤導又は誤認のおそれのある広告

「交通事故案件で1億3000万円獲得,あなたも可能です」

「割安な報酬で事件を受けます」

「業界最低水準の弁護士報酬」

「着手金0円」「着手金はいただきません」と記載しつつ,事件受任にあたり手数    料,管理料等の名目で金銭を収受

「24時間365日相談対応」などと記載しつつ,弁護士が1人しかいないなど相談体制整   わず

「全国対応」などと記載しつつ,弁護士が1人しかいないなど受任体制が整わず


誇大又は過度な期待を抱かせる広告

「たちどころに解決します」

「国が認めた借金減額制度」「国が認めた借金救済制度」

「借金減額診断」「借金減額シュミレーター」に入力すると「あなたの借金は,0円又は減額になる可能性があります」等と機械的に表示

 国際ロマンス詐欺,投資詐欺等で,殊更に高額回収できた事例のみ紹介


困惑させ,又は過度な不安をあおる広告

「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます」


法令,会則・会規などのルールに違反する広告

「○○弁護士相談室」を登録事務所以外の場所に設置して表示

「○○交通事故相談センター」「○○遺言相続センター」などの別組織・施設の名称を使用


弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告

「法の抜け穴を教えます」

「競売を止めてみせます」

「用心棒弁護士」

「全てお任せいただければ,まるっと解決いたします」


 その他,徒に「専門分野」「スペシャリスト」「プロ」「エキスパート」等の用語を使用したり,「最も」「一番」「完璧」「パーフェクト」「信頼性抜群」「顧客満足度」「常勝」「不敗」などの用語が使用されている広告には十分ご注意ください。


※ 本ブログ記事は,日本弁護士連合会 弁護士の業務広告等における諸課題に対するワーキンググループ編 弁護士業務広告の初歩~「つい,うっかり」を防ぐために~(2025年6月版)を参照(一部引用)しています。






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