相続登記の義務化と令和9年3月31日の期限
実家の名義が、亡くなった親御さんのままになっていませんか?
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されました。相続(遺言による取得を含みます。)で不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
注意が必要なのは、この義務は義務化より前に発生した相続にも及ぶことです。その場合の期限は、令和9年(2027年)3月31日までとされています。すでに相続から何年も経っているという方も、対象になる可能性があります。
正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
もっとも、遺産分割協議がまとまっていないため、登記ができないということもあるでしょう。そのような場合には、「相続人申告登記」という制度があります。相続人の一人が単独で申出をすることができ、申出をした方については、相続登記の申請義務を果たしたことになります。ただし、これは権利を確定させる登記ではありませんので、遺産分割が成立した場合には、成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記が必要になります。
なお、令和8年(2026年)4月1日からは、不動産の所有者の住所や氏名が変わった場合の変更登記も義務化され、変更の日から2年以内に申請しないと、5万円以下の過料の対象となることがあります。
相続登記をしないまま時間が経つと、相続人が増え、必要な資料も集めにくくなり、手続が複雑になりがちです。まずは、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書で、現在の名義を確認してみてください。期限や手続に不安がある場合は、早めにご相談ください。

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