【お金】個人間の貸し借り
- 京都やましろ法律事務所
- 2023年1月17日
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双方が商人でない個人間でのお金の貸し借りの場合,利息を支払うという合意(特約)がなければ,法律上当然に利息を請求できることにはなりません。
利息の合意があれば法定利率(年3%)の利息請求が可能で,それ以上の利率の合意まですれば,合意した利率での利息請求が可能です(ただし,利息制限法上の制限利率の範囲内)。
他方,支払期限が経過した場合の遅延損害金は,特別の合意がなくても,法定利率(年3%)での請求が可能です。
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