top of page

【お金】贈与の解除

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2023年1月17日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月4日

 あげたものを返してほしい,という話よくありますよね。

 贈与は書面によらない場合,解除可能ですので「あげると言った(約束した)ものをやっぱりやめた」(解除)とすることは可能です(民法550条)。

 ただし,書面によらない贈与であっても,すでにあげたもの(履行が終了したもの)については,解除ができなくなりますので(民法550条但書),一度あげたものを返せとはいえないことになります。

 もっとも,老後の面倒を見るとの約束で財産を贈与したが面倒を見なかったような場合には,面倒を見るという負担のある負担付贈与と解されるため,負担の不履行による解除が認められます(忘恩行為を理由とする解除)。

最新記事

すべて表示
【相続】公正証書遺言の検索

被相続人が死亡したけど遺言があるかどうかわからない,ということがありますよね。  この点,平成元年以降に作成された公正証書遺言については,最寄りの公証人役場において,無料で検索してもらうことができます。  この遺言検索の申出には ・ ...

 
 
 
【相続】相続放棄と熟慮期間

相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った日から 3か月以内 にしなければならず,これを熟慮期間といいます(民法915条1項)。  この熟慮期間は,裁判実務上, 相続財産が全くない (めぼしい財産がほととんどない場合も含まれます) と信じ , かつ ,...

 
 
 
【相続】遺言と遺産分割

遺言があっても,相続人全員の合意があれば,遺言と異なる内容で,遺産分割協議をしたり,遺産分割調停をすることも可能です。遺言執行者がいても同様です。  ただし,遺言の内容と異なる遺産分割審判をすることはできないといわれていますし,遺言があるのに,それと異なる内容で遺産分割協議...

 
 
 

コメント


© 2019 京都やましろ法律事務所 京都府宇治市広野町西裏97番地5商弘ビル4階

  • Facebook
bottom of page