【お金】贈与の解除
- 京都やましろ法律事務所
- 2023年1月17日
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更新日:2024年10月4日
あげたものを返してほしい,という話よくありますよね。
贈与は書面によらない場合,解除可能ですので「あげる」と言った(約束した)ものを「やっぱりやめた」(解除)とすることは可能です(民法550条)。
ただし,書面によらない贈与であっても,すでにあげたもの(履行が終了したもの)については,解除ができなくなりますので(民法550条但書),一度あげたものを「返せ」とはいえないことになります。
もっとも,老後の面倒を見るとの約束で財産を贈与したが面倒を見なかったような場合には,面倒を見るという負担のある負担付贈与と解されるため,負担の不履行による解除が認められます(忘恩行為を理由とする解除)。
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