【不動産】定期借家契約への切替の制限
- 京都やましろ法律事務所
- 2023年3月15日
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更新日:2024年10月4日
法律上,定期借家権に関する法律の施行日(平成12年3月1日)前に契約を締結した居住用建物賃貸借契約は,たとえ当事者間で既存契約を合意解約し,新たに定期借家契約を締結することに合意したとしても,同一の当事者間で,同一の建物について定期借家契約を締結することは当分の間はすることができないとの制限が設けられています(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則3条)。
その当否はともかく,現在でもこの制限は撤廃されていませんので,注意が必要です。
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