top of page

【不動産】越境した枝の切取り

 令和5年4月1日から施行される改正民法により,これまでのように隣地から越境した竹木の「根」だけでなく,一定の条件のもとでは越境した竹木の「枝」も自ら切り取ることができるようになりました。

 とはいえ,実際に自ら切り取ろうとする場合は,後日のトラブル回避の観点から,事前に法律相談いただくことをお勧めします。


<改正前>

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 ↓

<改正後>R5.4.1~

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所 有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

閲覧数:11回

最新記事

すべて表示

【相続】相続登記申請義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され,不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。 令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象になりますが,その義務の履行については3年間の猶予が認められています。 正当な理由がないのに上記義務を履行しない場合は10万円以下の過料に処すという過料手続も定められています。この対象となる違反は早くて3年後に

【相続】数次相続(再転相続)と相続放棄

甲の相続人乙が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合,乙の相続人丙は,①甲の相続についての乙の選択権(承認か放棄か)と,②乙の相続に関する事故の選択権(承認か放棄か)を併有し,いずれも行使することができます。 例えば祖父(甲)が死亡して父(乙)が相続人となった後(一次相続),父(乙)が死亡してその子ども(丙)が相続人となった(二次相続)ようなケースです。 このような場合を「数次相続」又は「再転相

【相続】相続放棄する場合にしてはいけないこと

相続が発生したものの被相続人(故人)に負債(借金)があり,それが積極財産(プラスの財産)を上回る場合など,相続放棄を検討することになります。 この場合に「相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1項)は,単純承認したものとみなされ,相続放棄できなくなります。 具体的には以下のような行為があれば「処分」に該当するといわれていますので,ご留意ください。 ・ 遺産分割協議 ・ 権利行使 例:

bottom of page