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【不動産】越境した枝の切取り

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2023年4月1日
  • 読了時間: 2分

 令和5年4月1日から施行される改正民法により,これまでのように隣地から越境した竹木の「根」だけでなく,一定の条件のもとでは越境した竹木の「枝」も自ら切り取ることができるようになりました。

 とはいえ,実際に自ら切り取ろうとする場合は,後日のトラブル回避の観点から,事前に法律相談いただくことをお勧めします。


<改正前>

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 ↓

<改正後>R5.4.1~

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所 有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

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