top of page

【借金】両親・子・兄弟の借金の支払義務

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2022年11月22日
  • 読了時間: 1分

 相続により債務を承継した,保証人になった,などの特別な事情がない限り,親兄弟であれ,他人の借金を支払う義務などありません。

 債権者(貸主)から返済を求められても断れば足ります。冷たいようですが借金をしている本人(親・子・兄弟姉妹)への援助は問題を先延ばしにするだけで根本的な解決にはなりません。

 援助をご検討の場合,借主本人が自己の負債と真摯に向き合い経済的再生を図るべく弁護士へ相談し債務整理を依頼することを決意した時点で,その費用(相談料や弁護士費用)を援助してあげるのが,活きたお金の使い方といえます。

最新記事

すべて表示
【相続】公正証書遺言の検索

被相続人が死亡したけど遺言があるかどうかわからない,ということがありますよね。  この点,平成元年以降に作成された公正証書遺言については,最寄りの公証人役場において,無料で検索してもらうことができます。  この遺言検索の申出には ・ ...

 
 
 
【相続】相続放棄と熟慮期間

相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った日から 3か月以内 にしなければならず,これを熟慮期間といいます(民法915条1項)。  この熟慮期間は,裁判実務上, 相続財産が全くない (めぼしい財産がほととんどない場合も含まれます) と信じ , かつ ,...

 
 
 
【相続】遺言と遺産分割

遺言があっても,相続人全員の合意があれば,遺言と異なる内容で,遺産分割協議をしたり,遺産分割調停をすることも可能です。遺言執行者がいても同様です。  ただし,遺言の内容と異なる遺産分割審判をすることはできないといわれていますし,遺言があるのに,それと異なる内容で遺産分割協議...

 
 
 

コメント


© 2019 京都やましろ法律事務所 京都府宇治市広野町西裏97番地5商弘ビル4階

  • Facebook
bottom of page