【借金】両親・子・兄弟の借金の支払義務
- 京都やましろ法律事務所
- 2022年11月22日
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相続により債務を承継した,保証人になった,などの特別な事情がない限り,親兄弟であれ,他人の借金を支払う義務などありません。
債権者(貸主)から返済を求められても断れば足ります。冷たいようですが借金をしている本人(親・子・兄弟姉妹)への援助は問題を先延ばしにするだけで根本的な解決にはなりません。
援助をご検討の場合,借主本人が自己の負債と真摯に向き合い経済的再生を図るべく弁護士へ相談し債務整理を依頼することを決意した時点で,その費用(相談料や弁護士費用)を援助してあげるのが,活きたお金の使い方といえます。
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