【男女】不貞慰謝料請求と時効
- 京都やましろ法律事務所
- 2022年11月21日
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不貞慰謝料(不法行為)の消滅時効は,被害者が損害及び加害者を知ってから3年です。
「加害者を知った」とは,加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な状況のもとに,その可能な程度にこれを知ったことをいい,損害賠償請求の相手方となる者を現実的かつ具体的に特定できるだけの認識をもつことが必要とされています。知ったか否かは一般人を基準として判断するのが多数的な考え方です。
以上をふまえた個別具体的判断(ケースバイケース)になります。
なお,不倫関係が継続していれば,消滅時効のカウントは始まりません(最後の不貞行為からカウント開始)。不倫が継続している以上は慰謝料請求が可能です。
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