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【男女】嫡出推定制度見直し

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2024年5月29日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月4日

 無戸籍者問題(子の出生の届出をしなければならない者が,何らかの理由によって出生の届出をしないために,戸籍に記載されない子が存在する問題)の解消に向けた民法の改正により,本年(令和6年)4月1日から,以下のとおり,嫡出推定制度が見直されています。

・従前は前夫の子と推定されていた婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子について,母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子の場合は,例外的に再婚後の夫の子と推定されるようになりました。

・従前は100日とされていた女性の再婚禁止期間が廃止されました。これにより女性も法的には離婚後すぐに再婚できることになります。

嫡出(推定される嫡出子との法律上の父子関係)を否認する権利が,夫だけでなく,子と母にも認められました。

・従前1年だった嫡出否認の訴えの出訴期間が3年に伸長されました。

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