【相続】数次相続(再転相続)と相続放棄
- 京都やましろ法律事務所
- 2024年4月1日
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更新日:2024年10月22日
甲の相続人乙が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合,乙の相続人丙は,①甲の相続についての乙の選択権(承認か放棄か)と,②乙の相続に関する自己の選択権(承認か放棄か)を併有し,いずれも行使することができます。
例えば祖父(甲)が死亡して父(乙)が相続人となった後(一次相続),父(乙)が死亡してその子ども(丙)が相続人となった(二次相続)ようなケースです。
このような場合を「数次相続」又は「再転相続」と呼びます。
丙は,乙→丙の相続(二次相続)を放棄してしまえば,乙の相続人ではなくなるため,その後,甲→乙の相続(一次相続)を放棄することはできません。
他方,甲→乙の相続(一次相続)を放棄しつつ,乙→丙の相続(二次相続)は承認する(放棄しない)ことは可能です。甲に負債がある場合などに有用といえます。
甲→乙の相続(一次相続)の放棄の申述は,「乙による甲の相続について放棄する」などとなります。
甲→乙の相続(一次相続)の熟慮期間(民法916条)は,丙が「自己が乙から甲の相続人の地位を承継したこと」を知った日(要は甲の死と乙の死の両方を知った時)から進行しますのでご留意ください。
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