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【相続】数次相続(再転相続)と相続放棄

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2024年4月1日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月22日

 甲の相続人乙が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合,乙の相続人丙は,①甲の相続についての乙の選択権(承認か放棄か)と,②乙の相続に関する自己の選択権(承認か放棄か)を併有し,いずれも行使することができます。

 例えば祖父(甲)が死亡して父(乙)が相続人となった後(一次相続),父(乙)が死亡してその子ども(丙)が相続人となった(二次相続)ようなケースです。

 このような場合を「数次相続」又は「再転相続」と呼びます。

 丙は,乙→丙の相続(二次相続)を放棄してしまえば,乙の相続人ではなくなるため,その後,甲→乙の相続(一次相続)を放棄することはできません。

 他方,甲→乙の相続(一次相続を放棄しつつ,乙→丙の相続(二次相続承認する(放棄しないことは可能です。甲に負債がある場合などに有用といえます。

 甲→乙の相続(一次相続)の放棄の申述は,「乙による甲の相続について放棄する」などとなります。

 甲→乙の相続(一次相続)の熟慮期間(民法916条)は,丙が「自己が乙から甲の相続人の地位を承継したこと」を知った日(要は甲の死と乙の死の両方を知った時)から進行しますのでご留意ください。

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