【相続】生命保険金と特別受益
- 京都やましろ法律事務所
- 2022年11月25日
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更新日:2024年10月29日
受取人が具体的に指定された生命保険は,遺産にあたらず,受取人固有の財産となるのが原則です。
ただし,「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」,相続人の公平を図るため,生命保険金を特別受益と認める場合もあります。
保険金額が遺産総額の6割を超えるような場合は,特別受益に準ずると判断される可能性が高いとはいわれています。
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