top of page

【相続】生命保険金と特別受益

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2022年11月25日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月29日

 受取人が具体的に指定された生命保険は,遺産にあたらず受取人固有の財産となるのが原則です。

 ただし,「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」,相続人の公平を図るため,生命保険金を特別受益と認める場合もあります。

 保険金額が遺産総額の6割を超えるような場合は,特別受益に準ずると判断される可能性が高いとはいわれています。

最新記事

すべて表示
【相続】相続放棄と未支給年金・遺族年金

未支給の年金は、法律の規定に基づき生計を同じくしていた遺族に支給されるものですので、相続とは関係なく、相続放棄しても受け取れます。  遺族年金も、相続するのではなく、法律の規定に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられるものであり、その人の固有の権利です。相続とは関係なく、特別受益にもなりません。相続放棄しても、遺族年金を受け取ることはできますし、遺族年金を受け取っても、相続放棄でき

 
 
 
【相続】公正証書遺言の検索

被相続人が死亡したけど遺言があるかどうかわからない,ということがありますよね。  この点,平成元年以降に作成された公正証書遺言については,最寄りの公証人役場において,無料で検索してもらうことができます。  この遺言検索の申出には ・ ...

 
 
 
【相続】相続放棄と熟慮期間

相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った日から 3か月以内 にしなければならず,これを熟慮期間といいます(民法915条1項)。  この熟慮期間は,裁判実務上, 相続財産が全くない (めぼしい財産がほととんどない場合も含まれます) と信じ , かつ ,...

 
 
 

コメント


© 2019 京都やましろ法律事務所 京都府宇治市広野町西裏97番地5商弘ビル4階

  • Facebook
bottom of page