【相続】相続放棄する場合にしてはいけないこと
- 京都やましろ法律事務所
- 2023年7月5日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年10月4日
相続が発生したものの被相続人(故人)に負債(借金)があり,それが積極財産(プラスの財産)を上回る場合など,相続放棄を検討することになります。
この場合に「相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1項)は,単純承認したものとみなされ,相続放棄できなくなります。
具体的には以下のような行為があれば「処分」に該当するといわれていますので,ご留意ください。
・ 遺産分割協議
・ 権利行使
例:売掛金債権の取立,賃借権確認請求の訴訟提起,株主権の行使・賃料受領口座の指定替え
・ 債務の履行
例:遺産による相続債務の代物弁済や弁済
・ 一般経済価値を有する物についての形見分け
※ 衣類全ての持ち去りは形見分けを超えるとされた例があります
他方,以下は該当しないとされています。ただし,相続債権者などから相続放棄の無効を主張されたりするリスクを回避する観点からは,何もしない,のが無難といえます。
個別具体的判断に迷う場合などは弁護士へ事前にご相談ください。
・ 保存行為と短期賃貸借(民法921条1項但し書き)
・ 遺体や身回品,所持金の受領
・ 故人の道具類の無償貸与
・ 遺産から葬式費用,火葬費用,治療費,仏壇・墓石の購入費用を支払うこと
※ 身分相応の範囲に限ります
・ 交換価値がない物,多額遺産中の僅かな物の形見分け
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