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【相続】祭祀財産の扱い

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2024年10月3日
  • 読了時間: 1分

 系譜(家系を表示するもの),祭具(仏壇,神棚等)及び墳墓(墓石,墓碑等)の所有権は,相続の対象にならず,新たな祭祀主宰者が承継しますので,祭祀財産は遺産分割の対象となりません。ただし,相続人全員の合意により遺産分割事件の対象とすることはできる,とされています。

 祭祀主催者の地位を承継する者=祭祀承継者を誰にするかは,法律上,①被相続人の指定,②慣習,③家庭裁判所の指定,の順で定められることになりますが(民法897条),実務的には③の指定によることが多いとされています(明示の指定があるケースは少なく,慣習も明確でない場合が多いため)。

 ③の場合,祭祀財産の承継者を誰にするかは,諸事情から総合的に判断されますが,従前の祭祀主催者(被相続人)の意思がもっとも優先される,というのが現在の実務といえます。

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