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【相続】遺言と日付

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2022年12月22日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月4日

 自筆証書遺言(民法968条)する場合,原則として,遺言書の全文(財産目録を除く),日付及び氏名を自署し,押印することが必要です。

 日付(暦上の特定の日を表示する必要あり)を欠く遺言は無効ですが,日付は本文中に記載されてもよいとされており,遺言書と一体をなす封筒に記載されてもよいとした裁判例もあります。


民法

(自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

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