【離婚】公的扶助と婚姻費用・養育費京都やましろ法律事務所2024年8月16日読了時間: 1分 公的扶助は,私的扶養優先の原則により,婚姻費用や養育費を算定する際の収入に含めないのが原則です。 公的扶助の具体例としては,高等学校等就学支援金,児童手当,生活保護,こども手当等が挙げられます。
【相続】遺言と遺産分割遺言があっても,相続人全員の合意があれば,遺言と異なる内容で,遺産分割協議をしたり,遺産分割調停をすることも可能です。遺言執行者がいても同様です。 ただし,遺言の内容と異なる遺産分割審判をすることはできないといわれていますし,遺言があるのに,それと異なる内容で遺産分割協議...
【相続】相続放棄の申述とその有効性など相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば,相続を放棄することができ(民法915条1項),相続の放棄をすると,初めから相続人ではなかったことになります(民法939条)。相続を放棄すると(プラスの)遺産を相続することもできませんが,相続債務(...
【相続】養子になった場合の実親相続養子縁組をしても(特別養子縁組制度を利用したものでない限り),実親子の関係に影響はありませんから,養親の養子となった子も実親が死亡した場合は実親の法定相続人となります。
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