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【離婚】公的扶助と婚姻費用・養育費

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2024年8月16日
  • 読了時間: 1分

 公的扶助は,私的扶養優先の原則により,婚姻費用や養育費を算定する際の収入に含めないのが原則です。

 公的扶助の具体例としては,高等学校等就学支援金,児童手当,生活保護,こども手当等が挙げられます。

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