【離婚】公的扶助と婚姻費用・養育費京都やましろ法律事務所2024年8月16日読了時間: 1分 公的扶助は,私的扶養優先の原則により,婚姻費用や養育費を算定する際の収入に含めないのが原則です。 公的扶助の具体例としては,高等学校等就学支援金,児童手当,生活保護,こども手当等が挙げられます。
【相続】相続放棄と未支給年金・遺族年金未支給の年金は、法律の規定に基づき生計を同じくしていた遺族に支給されるものですので、相続とは関係なく、相続放棄しても受け取れます。 遺族年金も、相続するのではなく、法律の規定に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられるものであり、その人の固有の権利です。相続とは関係なく、特別受益にもなりません。相続放棄しても、遺族年金を受け取ることはできますし、遺族年金を受け取っても、相続放棄でき
【相続】公正証書遺言の検索被相続人が死亡したけど遺言があるかどうかわからない,ということがありますよね。 この点,平成元年以降に作成された公正証書遺言については,最寄りの公証人役場において,無料で検索してもらうことができます。 この遺言検索の申出には ・ ...
【相続】相続放棄と熟慮期間相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った日から 3か月以内 にしなければならず,これを熟慮期間といいます(民法915条1項)。 この熟慮期間は,裁判実務上, 相続財産が全くない (めぼしい財産がほととんどない場合も含まれます) と信じ , かつ ,...
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