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【離婚】親権者の指定

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2022年11月30日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月4日

 親権者を指定する場合,過去の監護養育状況,現在の監護養育状況,将来の監護養育の計画の3段階を意識し,総合的に子の福祉に沿うかの判断をするのが裁判実務です。

 親権者指定の判断基準としては,以下のものがあるといわれています。

・ 監護の継続性の原則・主たる養育者優先の原則

 ~ 一方当事者の下で一定期間以上平穏に生活している場合,現状が尊重されます。

・ 乳幼児期における母性優先の原則

・ 子の意思尊重の原則

 ~ 10歳前後からは,ある程度考慮されています。

・ きょうだい(兄弟姉妹)不分離の原則

・ 面会交流に対する寛容性重視の原則

・ その他

 ・ 親権者の適格性(監護能力=監護意欲・能力,健康,性格,経済力,愛情等や監護補助者の有無など)

 ・ 子の事情(心身の発育状況,環境変化への適用能力,健康状態,情緒的安定,きょうだい関係など) 

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