【離婚】親権者の指定
- 京都やましろ法律事務所
- 2022年11月30日
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更新日:2024年10月4日
親権者を指定する場合,過去の監護養育状況,現在の監護養育状況,将来の監護養育の計画の3段階を意識し,総合的に子の福祉に沿うかの判断をするのが裁判実務です。
親権者指定の判断基準としては,以下のものがあるといわれています。
・ 監護の継続性の原則・主たる養育者優先の原則
~ 一方当事者の下で一定期間以上平穏に生活している場合,現状が尊重されます。
・ 乳幼児期における母性優先の原則
・ 子の意思尊重の原則
~ 10歳前後からは,ある程度考慮されています。
・ きょうだい(兄弟姉妹)不分離の原則
・ 面会交流に対する寛容性重視の原則
・ その他
・ 親権者の適格性(監護能力=監護意欲・能力,健康,性格,経済力,愛情等や監護補助者の有無など)
・ 子の事情(心身の発育状況,環境変化への適用能力,健康状態,情緒的安定,きょうだい関係など)
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