top of page

【離婚】養育費の増減額

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2024年6月26日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月4日

 養育費の額(及び支払期間)は,離婚等の際に,当事者間の合意,調停,審判等によって定めていても,必要があると認められれば,調停又は審判により,従前の合意等を変更して,金額の増減額(又は支払期間の変更)をすることができます。

 ただし,そのためには事情の変更が必要です。

 事情の変更は,顕著,かつ,重要なもの,であることが必要とされており(例えば,再婚,認知等による被扶養者の増加,子の独立等による被扶養者の減少,失業等による収入の減少など),従前の合意等の際に通常予見・予測し得なかったものでなければならない,とされています。

最新記事

すべて表示
【相続】公正証書遺言の検索

被相続人が死亡したけど遺言があるかどうかわからない,ということがありますよね。  この点,平成元年以降に作成された公正証書遺言については,最寄りの公証人役場において,無料で検索してもらうことができます。  この遺言検索の申出には ・ ...

 
 
 
【相続】相続放棄と熟慮期間

相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った日から 3か月以内 にしなければならず,これを熟慮期間といいます(民法915条1項)。  この熟慮期間は,裁判実務上, 相続財産が全くない (めぼしい財産がほととんどない場合も含まれます) と信じ , かつ ,...

 
 
 
【相続】遺言と遺産分割

遺言があっても,相続人全員の合意があれば,遺言と異なる内容で,遺産分割協議をしたり,遺産分割調停をすることも可能です。遺言執行者がいても同様です。  ただし,遺言の内容と異なる遺産分割審判をすることはできないといわれていますし,遺言があるのに,それと異なる内容で遺産分割協議...

 
 
 

Comments


© 2019 京都やましろ法律事務所 京都府宇治市広野町西裏97番地5商弘ビル4階

  • Facebook
bottom of page