【離婚】養育費の増減額
- 京都やましろ法律事務所
- 2024年6月26日
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更新日:2024年10月4日
養育費の額(及び支払期間)は,離婚等の際に,当事者間の合意,調停,審判等によって定めていても,必要があると認められれば,調停又は審判により,従前の合意等を変更して,金額の増減額(又は支払期間の変更)をすることができます。
ただし,そのためには事情の変更が必要です。
事情の変更は,顕著,かつ,重要なもの,であることが必要とされており(例えば,再婚,認知等による被扶養者の増加,子の独立等による被扶養者の減少,失業等による収入の減少など),従前の合意等の際に通常予見・予測し得なかったものでなければならない,とされています。
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