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謹賀新年(2023)

  • 執筆者の写真: 京都やましろ法律事務所
    京都やましろ法律事務所
  • 2023年1月5日
  • 読了時間: 1分

本日から2023年(令和5年)の執務を開始しました

  

 皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます

 

 当事務所は今春で開設18年目を迎えます

 宇治市における15年以上の信頼と実績を糧に 引き続き地域に根ざした身近な法的サービスとして 皆様のお役に立てるよう尽力します

 本年もどうぞよろしくお願いします

 
 
 

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未支給の年金は、法律の規定に基づき生計を同じくしていた遺族に支給されるものですので、相続とは関係なく、相続放棄しても受け取れます。  遺族年金も、相続するのではなく、法律の規定に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられるものであり、その人の固有の権利です。相続とは関係なく、特別受益にもなりません。相続放棄しても、遺族年金を受け取ることはできますし、遺族年金を受け取っても、相続放棄でき

 
 
 

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