【離婚】財産分与の基準時京都やましろ法律事務所2022年11月18日読了時間: 1分更新日:2024年10月4日 清算的財産分与の対象となる財産を確定する基準時は,原則として別居時=夫婦の協力関係終了時,となります。夫婦の協力によって形成された財産を離婚に伴い清算する制度だからです。 ただし,個々の財産の価額評価の基準時は,別居時でなく,裁判時となります。とりわけ,土地や株式など夫婦の協力関係とは無関係に価額が変動するものは,裁判時で評価するのが公平と考えられるからです。
【相続】公正証書遺言の検索被相続人が死亡したけど遺言があるかどうかわからない,ということがありますよね。 この点,平成元年以降に作成された公正証書遺言については,最寄りの公証人役場において,無料で検索してもらうことができます。 この遺言検索の申出には ・ ...
【相続】相続放棄と熟慮期間相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った日から 3か月以内 にしなければならず,これを熟慮期間といいます(民法915条1項)。 この熟慮期間は,裁判実務上, 相続財産が全くない (めぼしい財産がほととんどない場合も含まれます) と信じ , かつ ,...
【相続】遺言と遺産分割遺言があっても,相続人全員の合意があれば,遺言と異なる内容で,遺産分割協議をしたり,遺産分割調停をすることも可能です。遺言執行者がいても同様です。 ただし,遺言の内容と異なる遺産分割審判をすることはできないといわれていますし,遺言があるのに,それと異なる内容で遺産分割協議...
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