【離婚】養育費の終期と成年年齢引下げ
- 京都やましろ法律事務所
- 2022年11月17日
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更新日:2024年10月4日
養育費と婚姻費用は令和元年12月23日に改定標準算定表(令和元年版)が公表されています。
この際の司法研究では,成年年齢引下げによる影響(養育費の支払義務の終期等)について,「養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって,個別の事案に応じて認定判断される。未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については,未成熟子を脱するのは20歳となる時点とされ,その時点が養育費の支払義務の終期と判断されることになると考える。」とされており,成年年齢が18歳に引下げられた後も,養育費の支払の終期は「20歳に達したとき」が原則のままです。
ただし,高校を卒業後,大学に進学せずに就職した場合や,大学に進学したがアルバイト収入や奨学金で自ら十分な収入を得ている場合は,未成熟子とはいえず,養育費の支払義務は発生しなくなります。
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