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【事故】交通事故の過失割合とは|裁判所の基準で決まる仕組み
過失割合は事故状況により客観的に判断されるものと言われており,相手方が全ての非を認めたとしても,法的にそのとおり判断されるとは限りません。 相手方から全ての非を認める一筆をもらったとしても,その法的効力は否定される可能性があります。 過失割合(過失相殺率)は裁判所が基準を公刊(別冊判例タイムズ)しています。同一事故態様であるにもかかわらず,担当する裁判官や地域によって判断や割合が変われば困りますものね。
2022年11月18日
Q 法律相談の際どのような準備をすればよいですか?
・予め質問メモを作成して持参いただいた方が,聞き漏れを防げます。 ・関連資料があれば一式をご持参ください。 ・関連する事実経過は,時系列に沿って,箇条書きで整理したメモ等を持参いただけると,事案を早期に把握しやすくなります。この際,可能であれば,事実とそれに対する評価,を意...
2022年11月18日
【離婚】財産分与の基準時とは|いつの財産が対象になるか
清算的財産分与の対象となる財産を確定する基準時は、原則として別居時=夫婦の協力関係終了時、となります。夫婦の協力によって形成された財産を離婚に伴い清算する制度だからです。 ただし、個々の財産の価額評価の基準時は、別居時でなく、裁判時となります。とりわけ、土地や株式など夫婦の協力関係とは無関係に価額が変動するものは、裁判時で評価するのが公平と考えられるからです。 【追記(財産分与の請求期間の延長について)】 令和8年(2026年)4月1日から施行された改正民法により、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間が、離婚の時から2年から5年に延長されました(民法768条2項ただし書)。ただし、この5年の期間が適用されるのは、令和8年4月1日以後に離婚した場合であり、それより前に離婚した場合は、従前どおり2年です。離婚の際に財産分与を取り決めなかった場合でも、期間内であれば後から請求できますが、期間を過ぎると原則として請求できなくなりますので、ご注意ください。 【関連記事】 ・退職金と財産分与
2022年11月18日
【借金】過払金の有無
いわゆる過払金は、主としてみなし弁済が適用された2010年(平成22年)6月18日よりも前の貸付けについて発生し得るものです。それ以降(貸金業法改正後)に初めて契約した借金は利息制限法所定の制限利率内での貸付けとなり、過払金が発生することは通常ありません。 最近過払金関係の広告などが減っている所以です。
2022年11月17日
【離婚】養育費はいつまで払う?終期と成年年齢引下げの影響
養育費と婚姻費用は令和元年12月23日に改定標準算定表(令和元年版)が公表されています。 この際の司法研究では、成年年齢引下げによる影響(養育費の支払義務の終期等)について、「養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて認定判断される。未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については、未成熟子を脱するのは20歳となる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期と判断されることになると考える。」とされており、成年年齢が18歳に引下げられた後も、養育費の支払の終期は「20歳に達したとき」が原則のままです。 ただし、高校を卒業後、大学に進学せずに就職した場合や、大学に進学したがアルバイト収入や奨学金で自ら十分な収入を得ている場合は、未成熟子とはいえず、養育費の支払義務は発生しなくなります。
2022年11月17日
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