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【相続】生命保険金と特別受益
受取人が具体的に指定された生命保険は,遺産にあたらず,受取人固有の財産となるのが原則です。 ただし,「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」,相続人の公平を図るため,生命保険金を特別受益と認める場合もあります。 保険金額が遺産総額の6割を超えるような場合は,特別受益に準ずると判断される可能性が高いとはいわれています。 【関連記事】 ・遺言と遺産分割
2022年11月25日
【借金】親・子・兄弟の借金を払う義務はある?|相続や保証人でない限り義務なし
相続により債務を承継した,保証人になった,などの特別な事情がない限り,親兄弟であれ,他人の借金を支払う義務などありません。 債権者(貸主)から返済を求められても断れば足ります。冷たいようですが借金をしている本人(親・子・兄弟姉妹)への援助は問題を先延ばしにするだけで根本的な解決にはなりません。 援助をご検討の場合,借主本人が自己の負債と真摯に向き合い経済的再生を図るべく弁護士へ相談し債務整理を依頼することを決意した時点で,その費用(相談料や弁護士費用)を援助してあげるのが,活きたお金の使い方といえます。
2022年11月22日
【相続】相続放棄をしても受給可能なもの
以下のものは相続放棄をしても受給可能です。 ・ 受取人が特定者に指定された生命保険金 ・ 遺族年金 ・ 未支給の年金給付 ・ 後期高齢者医療の葬祭費給付 【関連記事】 ・相続放棄と未支給年金・遺族年金 ・相続放棄でしてはいけないこと|財産に手をつけると放棄できない?
2022年11月22日
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