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【離婚】親権者の指定
【追記(2026年4月施行の改正について)】 令和8年(2026年)4月1日から施行された改正民法により、離婚の際の親権者の定め方が変わりました。従来は父母の一方を親権者と定めるものとされていましたが、改正後は、協議離婚の場合は父母の協議で、父母の双方(共同親権)又は一方(単独親権)を親権者と定めることができるようになりました(民法819条1項)。裁判上の離婚の場合も、裁判所が父母の双方又は一方を親権者と定めます(同条2項)。もっとも、父母の双方を親権者とすることで子の利益を害するおそれがある場合には、一方を親権者と定めなければならないとされています。以下で述べる親権者指定の判断基準は、単独親権とする場合のほか、共同親権の可否を判断する際にも参考になるものです。 親権者を指定する場合、過去の監護養育状況、現在の監護養育状況、将来の監護養育の計画の3段階を意識し、総合的に子の福祉に沿うかの判断をするのが裁判実務です。 親権者指定の判断基準としては、以下のものがあるといわれています。 ・ 監護の継続性の原則・主たる養育者優先の原則...
2022年11月30日
【刑事】当番弁護士制度とは|逮捕されたときの無料面会
逮捕されてしまった場合、弁護士が無料で面会に駆けつける「当番弁護士制度」がありす。 当番弁護士制度は、各地の弁護士会が運営主体となり、毎日担当の当番を決め、被疑者等からの依頼により、被疑者の留置・勾留されている場所に弁護士が出向き、無料で、面会の上、相談に応じる制度です。 京都弁護士会の専用電話は 075-212-0010 で、24時間365日受け付けています。ただし、夜間や祝日は留守番電話対応になります。 万一逮捕されてしまった場合「当番弁護士を呼んでほしい」と警察へ伝えてもらえれば大丈夫です。
2022年11月29日
【離婚】退職金と財産分与
退職金も財産分与の対象となり得ます。ただし、退職金が支給される高度の蓋然性が必要です。 対象となる退職金額は、別居時点で退職したと仮定した場合の退職金額×(別居までの婚姻期間÷別居までの在職期間)としたり、退職時に受領予定の退職金額×(別居までの婚姻期間÷退職までの在職期間)として算定する方法などが考えられます。 【関連記事】 ・財産分与の基準時とは|いつの財産が対象になるか
2022年11月29日
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