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【お金】個人間の貸し借りと利息のルール|合意がなければ利息は請求できない?
双方が商人でない個人間でのお金の貸し借りの場合,利息を支払うという合意(特約)がなければ,法律上当然に利息を請求できることにはなりません。 利息の合意があれば法定利率(年3%)の利息請求が可能で,それ以上の利率の合意まですれば,合意した利率での利息請求が可能です(ただし,利息制限法上の制限利率の範囲内)。 他方,支払期限が経過した場合の遅延損害金は,特別の合意がなくても,法定利率(年3%)での請求が可能です。
2023年1月17日
アペンタクルにご注意ください
アペンタクル株式会社という業者にご注意ください。 消滅時効期間が経過している貸金について支払を求める訴訟を提起してくることがあります。 消滅時効を援用する答弁書を提出することで訴訟は取り下げられるようですが,このような対応を怠ると,判決を取られ,支払を免れることができなくな...
2023年1月5日
【相続】遺言と日付
自筆証書遺言(民法968条)する場合,原則として,遺言書の全文(財産目録を除く),日付及び氏名を自署し,押印することが必要です。 日付(暦上の特定の日を表示する必要あり)を欠く遺言は無効ですが,日付は本文中に記載されてもよいとされており,遺言書と一体をなす封筒に記載されてもよいとした裁判例もあります。 民法 (自筆証書遺言) 第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。 3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その
2022年12月22日
WEB会議(Teams)
事務所からWEB会議(Teams利用・書面による準備手続)への参加を初体験しました。 感想は・・・正直電話会議の方が楽(事前準備も含め)という印象に変わりはありませんでしたが,今後はWEB会議が主流になっていくのでしょうね。 経験を積みながら慣れていきたいとは思います。
2022年12月15日
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