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【相続】相続放棄と遺産(不動産含む)の管理責任
田舎で一人暮らしをしていた実父が多額の負債を抱えて死亡したため子が相続放棄する場合、実父が住んでいた家(空き家)のその後の管理責任はどうなるか、という問題があります。 改正前民法では、相続放棄をした者(相続放棄者)が相続財産(遺産)を占有していない場合等に管理継続義務を負うか、等について明らかではありませんでした。 2023年(令和5年)4月1日から施行される改正民法において、相続放棄者が遺産の管理責任を負うのは「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」と明示されました。 よってこの場合にあたらない限り、相続放棄をした後に遺産である不動産などの管理責任を負うことはありません。 相続放棄の結果、現に占有する者もおらず管理がなされていない土地が第三者に害悪を及ぼしている場合への対応については、改正民法で創設される土地管理制度(改正民法264条の2以下、264条の9以下)や相続財産管理制度(改正民法897条の2)を利用することになります。 改正民法 (相続の放棄をした者による管理) 第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の
2023年2月10日
アエルの民事再生手続終了
民事再生中のアエル株式会社から最終弁済実施の案内文書が届きました。 再生債権額×2%強相当額が本年2月13日から順次届出済みの指定口座へ送金されるそうです。 問合せ専用ダイヤルも本年2月24日までのようで,最終弁済により民事再生手続は全て終了となるとのこと。...
2023年2月9日
【事故】経済的全損とは?交通事故で全損扱いになる場合の賠償
修理費(又は修理費相当額)が,事故車両の価格(再調達価格・時価相当額)と買換諸費用の合計額を上回る場合を「経済的全損」といい,時価額を超える修理費は損害として認められません。 この場合に賠償を受けられるのは,車両の時価相当額(+買換諸費用の合計)にとどまるのが原則です。 【関連記事】 ・交通事故の損害賠償基準とは|自賠責・任意保険・裁判基準の違い ・交通事故の過失割合とは|裁判所の基準で決まる仕組み
2023年1月24日
【事故】交通事故の損害賠償基準とは|自賠責・任意保険・裁判基準の違い
自賠責保険基準のほか、保険会社の独自基準、裁判基準が存在します。 例えば入院雑費(証拠がなくても入院1日あたり認められる定型的な雑費)は、自賠責11100円、保険会社1300円程度、裁判所1500円という感じです。 上記3つの基準では、特に慰謝料額に開きがあります。後遺障害等級14級の場合、自賠責は32万円ですが、裁判基準では110万円とされます。 裁判基準には東京基準の赤本、大阪基準の緑本、名古屋基準の黄本があるといわれており、日弁連の青本も存在します。京都は緑本(大阪基準)のイメージですが、赤本ベースの裁判官もいます。慰謝料では赤本>緑本というイメージでしょうか。 いずれにせよ、加害者側保険会社から事前提示を受けた場合には、提示額の相当性を理解するためにも、示談書や免責証書にサインをする前に、必ず弁護士へ相談されることをお勧めします。 弁護士費用特約があれば相談料も保険金から支払われ(自己負担なし)、特約利用による等級ダウンもありません。 【関連記事】 ・自賠責保険の賠償基準 ・交通事故の過失割合とは|裁判所の基準で決まる仕組み
2023年1月23日
【事故】自賠責保険の賠償基準
支払基準に従って支払限度額(傷害120万円,後遺障害75万~4000万円,死亡3000万円)で支払われます。 重過失がない限り,過失相殺されません(過失が7割未満の場合,減額なし)。7割以上の過失がある場合,2割~5割が減額(重過失減額)されます。被害者の過失割合が大きい...
2023年1月23日
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