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【不動産】隣家の枝が越境してきたら|切取りのルール(民法233条改正)
令和5年4月1日から施行される改正民法により,これまでのように隣地から越境した竹木の「根」だけでなく,一定の条件のもとでは越境した竹木の「枝」も自ら切り取ることができるようになりました。 とはいえ,実際に自ら切り取ろうとする場合は,後日のトラブル回避の観点から,事前に法律相談いただくことをお勧めします。 <改正前> (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 ↓ <改正後>R5.4.1~ (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所 有者に、その枝を切除させることができる。 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも
2023年4月1日
報酬基準改訂(2023.4.1~)
明日より当事務所の報酬基準を改訂します。 今回の改訂を契機に離婚事件の報酬金見込額をわかりやすくするなどの変更も加えました。 改訂後の報酬基準は 弁護士費用ページ の 報酬基準ボタン をクリックしてご確認いただけますのでご参照ください。...
2023年3月31日
【不動産】普通借家から定期借家への切替制限とは
法律上,定期借家権に関する法律の施行日(平成12年3月1日)前に契約を締結した居住用建物賃貸借契約は,たとえ当事者間で既存契約を合意解約し,新たに定期借家契約を締結することに合意したとしても,同一の当事者間で,同一の建物について定期借家契約を締結することは当分の間はすることができないとの制限が設けられています(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則3条)。 その当否はともかく,現在でもこの制限は撤廃されていませんので,注意が必要です。
2023年3月15日
アポ無し営業のお断り
事前のアポ無しで突然飛び込み営業に来られる業者さんもいらっしゃいますが,原則として即時の対応などはお断りしておりますし,そのような業者さんと契約等することも通常ありません(むしろ契約等は避ける方向で検討します)ので,厳にお控えくださいますようお願いします。
2023年2月14日
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