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解決事例(交通事故・被害者側・示談交渉)
最近の交通事故・被害者側・示談交渉により訴訟を経ずに解決できた事例をご紹介します。 事前提示額は相手方保険会社により本人へ提示されていた既払金を除く支払額、弁特は弁護士費用特約の有無です。 依頼を検討される際にご参照ください。弁特があれば費用倒れを回避できることもおわかりいただけると思います(ですので加入しましょう)。 なお、過失相殺率(過失割合、事故態様)に争いのある場合、示談交渉により解決するケースは稀ですので、必然的に訴訟を経た解決となり、ここでのご紹介には至りません。 <内職・過失0・後遺障害1級・弁特あり> 自賠責保険被害者請求(40,000,000円)後の事前提示額31,301,346円→示談額60,500,000円(+29,198,654円) <高齢主婦・過失0~1割・後遺障害併合6級・弁特あり> 事前提示額32,339,023円→示談額47,000,000円(+14,660,977円) <主婦・過失0・後遺障害11級・弁特なし> 事前提示額5,377,083円→示談額10,000,000円(+4,622,917円)...
2023年7月28日
【相続】相続放棄でしてはいけないこと|財産に手をつけると放棄できない?
相続が発生したものの被相続人(故人)に負債(借金)があり、それが積極財産(プラスの財産)を上回る場合など、相続放棄を検討することになります。 この場合に「相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1項)は、単純承認したものとみなされ、相続放棄できなくなります。 具体的には以下のような行為があれば「処分」に該当するといわれていますので、ご留意ください。 ・ 遺産分割協議 ・ 権利行使 例:売掛金債権の取立、賃借権確認請求の訴訟提起、株主権の行使・賃料受領口座の指定替え ・ 債務の履行 例:遺産による相続債務の代物弁済や弁済 ・ 一般経済価値を有する物についての形見分け ※ 衣類全ての持ち去りは形見分けを超えるとされた例があります 他方、以下は該当しないとされています。ただし、相続債権者などから相続放棄の無効を主張されたりするリスクを回避する観点からは、何もしない、のが無難といえます。 個別具体的判断に迷う場合などは弁護士へ事前にご相談ください。 ・ 保存行為と短期賃貸借(民法921条1項但し書き) ・ 遺体や身回品、所持金の受領
2023年7月5日


筋肉痛
2kgのダンベルでは物足りなく感じたため,可変式(3kg~10kg)のダンベルセットを追加購入しました。14.5kgのバーベルにもできます。 さらに,トレーニングベンチも購入。これまで利用していたマットよりも快適に,ダンベルやバーベルを使用する運動ができるようになりました。 週末は6kgのダンベルと14.5kgのバーベルを使用した初めてのトレーニングメニューを試す中でオーバーワークとなり,現在,僧帽筋や太もも裏側の筋肉痛に見舞われています。 今後はこれまでのワークアウト(朝晩各15~20分)に加え,平日はダンベル,土日はバーベルを利用した筋トレも追加して励みたいと思います。
2023年6月5日
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