【離婚】離婚届の不受理申出制度とは|勝手に提出されるのを防ぐには
更新日:1 時間前
離婚届が市区町村長に提出された場合、形式的な審査しかせずに受理されるため、離婚の意思がなくても、過去に届出用紙へ自署したものなどがあったりすると、それを利用した配偶者による離婚の届出が受理され、戸籍に離婚が記載されてしまうリスクがあります。
このようなリスクを回避するための制度が、離婚届の不受理申出制度であり、申出をしておくと、その後に提出された離婚届は受理されない扱いがなされます。
一度申出をしておくと、申出者が取り下げるまで、無期限に不受理の効力が続きます。
勢いに任せて離婚届に署名して配偶者へ渡してしまったけれども、冷静になって考えるとまだ離婚したくない場合(親権を譲ると言ってしまったけれども、やはり親権は取得したいから親権者を配偶者に指定する離婚届を受理されたくない場合、財産分与など要らないと言ってしまったけれども、やはり離婚条件についてきちんと協議して合意・処理できてから離婚したい場合なども同様です。)などは速やかに市区町村の窓口で手続(申請)をするようにしてください。

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