【離婚】離婚と子の氏
子のいる夫婦が離婚しても、それだけで子の氏に変更はありません。
例えば、婚姻で夫の氏を称していた夫婦が離婚し、妻(母親)が旧姓に復氏した場合でも、子は夫(父親)の戸籍に残り、子の氏は父親の氏のままです。
この点は、子の親権者が妻(母親)と定められた場合でも同じです。
このような場合に、子の氏を母親と同じに変更し、母親の戸籍へ入籍するには、家庭裁判所へ申立てをして「子の氏の変更の許可」を得た上で、母親の戸籍への入籍届をする必要があります。
なお、妻(母親)が婚氏続称の届出を行い、離婚後も婚姻中の氏(元夫の氏)を継続する場合でも同様であり、母親の戸籍へ入籍するには、やはり「子の氏の変更の許可」を得る必要があります。一見すると、氏は父親(元夫)も母親も子も同じなので違和感もありますが、母親が続称する婚氏は「呼称上の氏」として用いていることになり、民法上の氏(離婚により戻る婚姻前の氏)と異なるという法的評価となるためです。ややこしいですね。

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