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【離婚】法定離婚事由とは|裁判で離婚が認められる4つの理由

10月5日
読了時間: 2分

更新日:1 時間前

 配偶者から一方的に「離婚する」と言われたら、拒んでも離婚せざるを得ないのでしょうか?

 離婚について当事者間で協議がまとまらない場合、離婚を望む配偶者による離婚調停の申立てが予想されます。しかし、調停もあくまで話し合いですから、あなたがあくまで離婚を拒めば調停は不成立で終了します。その場合、離婚の訴えが予想されますが、裁判で離婚するには離婚事由が認められる必要があります。

 離婚事由は以下のとおりです(民法770条)。

① 不貞行為があったとき

 → いわゆる浮気ですね。自由意思に基づく性的関係(肉体関係)が必要です。

② 悪意による遺棄があったとき

 → 夫婦の同居・協力・扶助義務を履行しないことが社会的倫理的非難に値する場合です。

③ 生死が3年以上明らかでないとき

④ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 → 婚姻関係が不治的に破綻している場合です。破綻とは、夫婦としての信頼、絆が完全に切れており、かつ、回復の見込みがないと認められる状態です。

 具体的には、長期間の別居、暴行、重大な侮辱、不労・浪費、犯罪行為、過度な宗教活動、性交不能、性交拒否、性格の不一致などがあげられます。


 ただし、有責配偶者(婚姻破綻につきもっぱら又は主として原因を与えた当事者)からの離婚請求(典型例は、愛人を作って家を出た夫からの離婚請求)は信義則に反するため、原則として認められないのが裁判実務です。

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