【離婚】有責権利者からの婚姻費用請求
浮気をした上、子を連れて別居した配偶者から生活費(婚姻費用)の請求を受けた場合、応じなければいけないのでしょうか?
実務では、別居又は婚姻関係破綻の原因が、専ら又は主として権利者にある場合、権利濫用や信義則を根拠として、権利者の生活費に係る婚姻費用分担請求は許されません。
ただし、権利者と同居している未成熟子の養育費相当部分に限っては、有責権利者からの請求であっても認められます。子に責任はありませんからね。
なお、調停や審判では早期処理を要しますので、資料や当事者の審問などを経ても有責性が明確に判断できない場合は、双方の有責性の程度がほぼ等しいと考えるべきといわれており、結果として、相当額の婚姻費用が認められます。破綻の責任や程度は離婚訴訟で適正に判断されるべきであり、離婚に伴う財産分与の中での清算も可能だからです。

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