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【相続】相続登記の申請義務化とは|3年以内の期限と10万円以下の過料
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。 令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象になりますが、その義務の履行については3年間の猶予が認められています。 正当な理由がないのに上記義務を履行しない場合は10万円以下の過料に処すという過料手続も定められています。この対象となる違反は早くて3年後にはなりますが、ご留意ください。 【追記(住所等の変更登記の義務化について)】 令和8年(2026年)4月1日からは、相続登記に加えて、住所等の変更登記も義務化されています。不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2年以内に変更の登記を申請しなければならず(不動産登記法76条の5)、正当な理由がないのに申請を怠ったときは、5万円以下の過料の対象となります(同法164条2項)。施行日より前に変更があった場合も対象となり、令和10年(2028年)3月31日までに登記する必要があります。なお、あらかじめ法務
2024年4月2日
【相続】数次相続(再転相続)と相続放棄
甲の相続人乙が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場、乙の相続人丙は、①甲の相続についての乙の選択権(承認か放棄か)と、②乙の相続に関する自己の選択権(承認か放棄か)を併有し、いずれも行使することができます。 例えば祖父(甲)が死亡して父(乙)が相続人となった後(一次相続、父(乙)が死亡してその子ども(丙)が相続人となった(二次相続)ようなケースです。 このような場合を「数次相続」又は「再転相続」と呼びます。 丙は、乙→丙の相続(二次相続)を放棄してしまえば、乙の相続人ではなくなるため、その後、甲→乙の相続(一次相続)を放棄することはできません。 他方、甲→乙の相続(一次相続)を放棄しつつ、乙→丙の相続(二次相続)は承認する(放棄しない)ことは可能です。甲に負債がある場合などに有用といえます。 甲→乙の相続(一次相続)の放棄の申述は、「乙による甲の相続について放棄する」などとなります。 甲→乙の相続(一次相続)の熟慮期間(民法916条)は、丙が「自己が乙から甲の相続人の地位を承継したこと」を知った日(要は甲の死と乙の死の両方を知った時
2024年4月1日
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